会計検査院審査規則 第三条

(総代)

平成十八年会計検査院規則第六号

多数の者が共同して審査要求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2 会計検査院は、共同審査要求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、総代の互選を求めることができる。

3 総代は、各自、他の共同審査要求人のために、審査要求の取下げを除き、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。

4 共同審査要求人は、総代が選任されている場合は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。

5 共同審査要求人に対する会計検査院の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。

6 共同審査要求人は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。

第3条

(総代)

会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)

第3条 (総代)

多数の者が共同して審査要求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2 会計検査院は、共同審査要求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、総代の互選を求めることができる。

3 総代は、各自、他の共同審査要求人のために、審査要求の取下げを除き、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。

4 共同審査要求人は、総代が選任されている場合は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。

5 共同審査要求人に対する会計検査院の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。

6 共同審査要求人は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。

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