会計検査院審査規則 第二十二条

(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)

平成十八年会計検査院規則第六号

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院に対して行われる申請等とする。

第22条

(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)

会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)

第22条 (電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(情報通信技術活用法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院に対して行われる申請等とする。

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