会計検査院審査規則 第26条
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)
第26条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
情報通信技術活用法第7条第1項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 前項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
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