会計検査院審査規則 第二条

(法人でない社団又は財団の審査要求)

平成十八年会計検査院規則第六号

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の要求(以下この章において「審査要求」という。)をすることができる。

第2条

(法人でない社団又は財団の審査要求)

会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)

第2条 (法人でない社団又は財団の審査要求)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の要求(以下この章において「審査要求」という。)をすることができる。

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