会計検査院審査規則 第二条
(法人でない社団又は財団の審査要求)
平成十八年会計検査院規則第六号
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の要求(以下この章において「審査要求」という。)をすることができる。
(法人でない社団又は財団の審査要求)
会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)
第2条 (法人でない社団又は財団の審査要求)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の要求(以下この章において「審査要求」という。)をすることができる。