会計検査院審査規則 第五条

(代表者の資格の証明等)

平成十八年会計検査院規則第六号

代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 審査要求人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を会計検査院に届け出なければならない。

第5条

(代表者の資格の証明等)

会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)

第5条 (代表者の資格の証明等)

代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 審査要求人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を会計検査院に届け出なければならない。

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