会計検査院審査規則 第六条

(審査要求の方式)

平成十八年会計検査院規則第六号

審査要求は、次の各号に掲げる事項を記載した審査要求書を提出してしなければならない。 一 審査要求人の氏名又は名称及び住所 二 審査要求の趣旨及び理由 三 審査要求をしようとする事項についての訴訟の提起の有無 四 審査要求の年月日 五 添付資料の表示

2 審査要求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査要求をするときは、審査要求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名(以下「法人の代表者等の氏名」という。)及び住所を記載しなければならない。

3 第一項第二号に規定する審査要求の趣旨は、審査要求人が求める是正の内容を明らかにするものとする。

4 第一項第二号に規定する審査要求の理由は、審査要求の根拠となる事実を具体的に記載するものとする。

5 審査要求書には、前項の事実を立証する資料を添付しなければならない。

6 審査要求書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。

7 会計検査院は、審査要求書に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

第6条

(審査要求の方式)

会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)

第6条 (審査要求の方式)

審査要求は、次の各号に掲げる事項を記載した審査要求書を提出してしなければならない。 一 審査要求人の氏名又は名称及び住所 二 審査要求の趣旨及び理由 三 審査要求をしようとする事項についての訴訟の提起の有無 四 審査要求の年月日 五 添付資料の表示

2 審査要求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査要求をするときは、審査要求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名(以下「法人の代表者等の氏名」という。)及び住所を記載しなければならない。

3 第1項第2号に規定する審査要求の趣旨は、審査要求人が求める是正の内容を明らかにするものとする。

4 第1項第2号に規定する審査要求の理由は、審査要求の根拠となる事実を具体的に記載するものとする。

5 審査要求書には、前項の事実を立証する資料を添付しなければならない。

6 審査要求書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。

7 会計検査院は、審査要求書に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

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