会計検査院審査規則 第十七条
(審査要求書等の副本の送付)
平成十八年会計検査院規則第六号
会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を補償請求人に送付し、相当の期間を定めて、補償額等の算定に対する意見を記載し、又は記録した意見書及び意見書に関連する資料の提出を求めることができる。
2 意見書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
3 会計検査院は、補償請求人から意見書及び資料の提出があったときは、その副本を各省各庁の長に送付する。
(審査要求書等の副本の送付)
会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)
第17条 (審査要求書等の副本の送付)
会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を補償請求人に送付し、相当の期間を定めて、補償額等の算定に対する意見を記載し、又は記録した意見書及び意見書に関連する資料の提出を求めることができる。
2 意見書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
3 会計検査院は、補償請求人から意見書及び資料の提出があったときは、その副本を各省各庁の長に送付する。