クラウド六法会計検査院審査規則第二章 国有財産法第二十五条第一項の規定による審査第十九条会計検査院審査規則 第十九条(審査の決定の通知)平成十八年会計検査院規則第六号会計検査院は、審査の決定をしたときは、審査結果通知書を各省各庁の長に送付するとともに、その写しを補償請求人に送付する。