会計検査院審査規則 第18条
(審査要求の取下げ)
会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)
第18条 (審査要求の取下げ)
各省各庁の長は、次条の規定による通知があるまでは、いつでも審査要求を取り下げることができる。
2 審査要求の取下げは、書面でしなければならない。
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(審査要求の取下げ)
会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)
第18条 (審査要求の取下げ)
各省各庁の長は、次条の規定による通知があるまでは、いつでも審査要求を取り下げることができる。
2 審査要求の取下げは、書面でしなければならない。