会計検査院審査規則 第18条

(審査要求の取下げ)

会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)

第18条 (審査要求の取下げ)

各省各庁の長は、次条の規定による通知があるまでは、いつでも審査要求を取り下げることができる。

2 審査要求の取下げは、書面でしなければならない。