クラウド六法会計検査院審査規則第二章 国有財産法第二十五条第一項の規定による審査第十八条会計検査院審査規則 第十八条(審査要求の取下げ)平成十八年会計検査院規則第六号各省各庁の長は、次条の規定による通知があるまでは、いつでも審査要求を取り下げることができる。2 審査要求の取下げは、書面でしなければならない。