会計検査院審査規則 第十条

(手続の併合又は分離)

平成十八年会計検査院規則第六号

会計検査院は、必要があると認めるときは、数個の審査要求を併合し、又は併合された数個の審査要求を分離することができる。

第10条

(手続の併合又は分離)

会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)

第10条 (手続の併合又は分離)

会計検査院は、必要があると認めるときは、数個の審査要求を併合し、又は併合された数個の審査要求を分離することができる。

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