会計検査院審査規則 第四条

(代理人による審査要求)

平成十八年会計検査院規則第六号

審査要求は、代理人によってすることができる。

2 代理人は、各自、審査要求人のために、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査要求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

第4条

(代理人による審査要求)

会計検査院審査規則の全文・目次(平成十八年会計検査院規則第六号)

第4条 (代理人による審査要求)

審査要求は、代理人によってすることができる。

2 代理人は、各自、審査要求人のために、当該審査要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査要求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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