人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例) 第二十五条
(雑則)
平成十八年人事院規則一―四五
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
(雑則)
人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)の全文・目次(平成十八年人事院規則一―四五)
第25条 (雑則)
附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。