人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例) 第二十五条

(雑則)

平成十八年人事院規則一―四五

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第25条

(雑則)

人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)の全文・目次(平成十八年人事院規則一―四五)

第25条 (雑則)

附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。