人事院規則九―四九(地域手当) 第二条

(給与法第十一条の三の規定による地域手当)

平成十八年人事院規則九―四九―三二

給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域は別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第二に掲げる官署とする。

第2条

(給与法第十一条の三の規定による地域手当)

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第2条 (給与法第十一条の三の規定による地域手当)

給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域は別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第二に掲げる官署とする。

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