人事院規則九―四九(地域手当) 第五条
(給与法第十一条の六の規定による地域手当)
平成十八年人事院規則九―四九―三二
給与法第十一条の六第一項の人事院規則で定める移転は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第八条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。
(給与法第十一条の六の規定による地域手当)
人事院規則九―四九(地域手当)の全文・目次(平成十八年人事院規則九―四九―三二)
第5条 (給与法第十一条の六の規定による地域手当)
給与法第11条の6第1項の人事院規則で定める移転は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第136号)第8条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。