人事院規則九―四九(地域手当) 第十一条
(給与法第十一条の七の規定による地域手当)
平成十八年人事院規則九―四九―三二
給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第二条に規定する地域若しくは官署又は第四条に規定する空港の区域(以下この条、次条及び第十四条第一項第二号において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等又は第六条に規定する官署(以下この条及び次条において「特別移転官署」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であって同条第一項の規定による採用の前日に地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤をしていたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤していた期間とを合算した期間が六箇月を超えることとなるときを含む。)。 二 検察官であった者、給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十九第一項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七十八条第一項に規定する国派遣職員(以下「国派遣職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、俸給表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に俸給表の適用を受ける職員(当該地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又は当該在勤する官署の移転の日前六箇月以内に検察官、行政執行法人職員等若しくは国派遣職員から人事交流等により引き続き当該俸給表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。 三 前二号に掲げるもののほか、前二号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事院が定める場合
2 給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 前項第一号に掲げる場合当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から六箇月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間(次号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又はみなし特例支給割合(給与法第十一条の七第二項第一号に規定するみなし特例支給割合をいう。次号及び次条において同じ。)のうち最も低い割合 二 前項第二号に掲げる場合適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又はみなし特例支給割合のうち最も低い割合 三 前項第三号に掲げる場合別に人事院が定める割合