人事院規則九―四九(地域手当) 第十五条

(端数計算)

平成十八年人事院規則九―四九―三二

給与法第十一条の三第二項又は第十一条の四から第十一条の七までの規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。

第15条

(端数計算)

人事院規則九―四九(地域手当)の全文・目次(平成十八年人事院規則九―四九―三二)

第15条 (端数計算)

給与法第11条の3第2項又は第11条の4から第11条の7までの規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与法第19条、第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。

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