人事院規則九―四九(地域手当) 第十六条

(雑則)

平成十八年人事院規則九―四九―三二

各庁の長は、別表第二又は別表第三に掲げる官署が移転する場合には、あらかじめ人事院に報告するものとする。

第16条

(雑則)

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第16条 (雑則)

各庁の長は、別表第二又は別表第三に掲げる官署が移転する場合には、あらかじめ人事院に報告するものとする。

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