人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第三条

(留学費用)

平成十八年人事院規則一〇―一二

留学費用償還法第二条第三項の人事院規則で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。 一 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費 二 留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用 三 留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用

第3条

(留学費用)

人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)の全文・目次(平成十八年人事院規則一〇―一二)

第3条 (留学費用)

留学費用償還法第2条第3項の人事院規則で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。 一 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)による旅費 二 留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用 三 留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用

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