人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第二十五条

(雑則)

平成十八年人事院規則一〇―一二

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第25条

(雑則)

人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)の全文・目次(平成十八年人事院規則一〇―一二)

第25条 (雑則)

附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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