人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第五条

(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)

平成十八年人事院規則一〇―一二

各省各庁の長は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が留学費用償還法第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。

2 各省各庁の長は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。

第5条

(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)

人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)の全文・目次(平成十八年人事院規則一〇―一二)

第5条 (留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)

各省各庁の長は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が留学費用償還法第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。

2 各省各庁の長は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。

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