人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第八条

(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)

平成十八年人事院規則一〇―一二

留学費用償還法第三条第三項第一号の人事院規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。 一 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第一条の二に規定する通勤をいう。次条第二号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間 二 規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

2 次の各号に掲げる職員(次条第一号において「派遣職員等」という。)に関する前項第一号の規定の適用については、当該各号に定める当該職員の業務(同条第一号において「派遣職員等業務」という。)を公務とみなす。 一 派遣法第三条に規定する派遣職員派遣先の機関の業務 二 官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員官民人事交流法第十六条に規定する派遣先企業において就いていた業務 三 法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された職員法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務 四 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項に規定する派遣職員同法第四十八条の九に規定する機構における特定業務 五 福島復興再生特別措置法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員同法第八十九条の九に規定する機構における特定業務 六 令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員令和七年国際博覧会特措法第三十一条に規定する博覧会協会における特定業務 七 令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条に規定する博覧会協会における特定業務

第8条

(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)

人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)の全文・目次(平成十八年人事院規則一〇―一二)

第8条 (職員としての在職期間に含まれる休職の期間)

留学費用償還法第3条第3項第1号の人事院規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。 一 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。次条第2号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間 二 規則一一―四(職員の身分保障)第3条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第2項に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

2 次の各号に掲げる職員(次条第1号において「派遣職員等」という。)に関する前項第1号の規定の適用については、当該各号に定める当該職員の業務(同条第1号において「派遣職員等業務」という。)を公務とみなす。 一 派遣法第3条に規定する派遣職員派遣先の機関の業務 二 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員官民人事交流法第16条に規定する派遣先企業において就いていた業務 三 法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された職員法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務 四 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第25号)第48条の3第7項に規定する派遣職員同法第48条の9に規定する機構における特定業務 五 福島復興再生特別措置法第89条の3第7項に規定する派遣職員同法第89条の9に規定する機構における特定業務 六 令和七年国際博覧会特措法第25条第7項に規定する派遣職員令和七年国際博覧会特措法第31条に規定する博覧会協会における特定業務 七 令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第7項に規定する派遣職員令和九年国際園芸博覧会特措法第21条に規定する博覧会協会における特定業務

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)の全文・目次ページへ →
第8条(職員としての在職期間に含まれる休職の期間) | 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) | クラウド六法 | クラオリファイ