人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第十二条
平成十八年人事院規則一〇―一二
留学費用償還法第五条第二項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第四条の各号列記以外の部分の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合 二 準用国家公務員法第七十八条第四号、国会職員法第十一条第一項第四号、自衛隊法第四十二条第四号又は地方公務員法第二十八条第一項第四号に掲げる事由に該当して免職された場合 三 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十条の規定により退官した場合、準用国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した場合(準用国家公務員法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、国会職員法第十五条の六第一項の規定により退職した場合(同法第十五条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、自衛隊法第四十四条の六第一項若しくは第四十五条第一項の規定により退職した場合(同法第四十四条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合及び同法第四十五条第三項又は第四項の規定により勤務した後退職した場合を含む。)、地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合 四 任期を定めて採用された特別職国家公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合 五 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第二項の規定により免職された場合 六 前各号に掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合