クラウド六法犯罪による収益の移転防止に関する法律第五章 雑則第二十条犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十条(主務省令への委任)平成十九年法律第二十二号この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。