犯罪による収益の移転防止に関する法律 第五条
(特定事業者の免責)
平成十九年法律第二十二号
特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。
(特定事業者の免責)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十二号)
第5条 (特定事業者の免責)
特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。