犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十一条

(取引時確認等を的確に行うための措置)

平成十九年法律第二十二号

特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(以下この条において「取引時確認等の措置」という。)を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲げる措置を講ずるように努めなければならない。 一 使用人に対する教育訓練の実施 二 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成 三 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任 四 その他第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置

第11条

(取引時確認等を的確に行うための措置)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十二号)

第11条 (取引時確認等を的確に行うための措置)

特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(以下この条において「取引時確認等の措置」という。)を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲げる措置を講ずるように努めなければならない。 一 使用人に対する教育訓練の実施 二 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成 三 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任 四 その他第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置

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