犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十七条

(指導等)

平成十九年法律第二十二号

行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

第17条

(指導等)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十二号)

第17条 (指導等)

行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

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