犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十五条

(報告)

平成十九年法律第二十二号

行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

第15条

(報告)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十二号)

第15条 (報告)

行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

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