犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十八条
(是正命令)
平成十九年法律第二十二号
行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項、第六条、第七条、第八条第一項から第四項まで又は第九条から第十条の五までの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(是正命令)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十二号)
第18条 (是正命令)
行政庁は、特定事業者がその業務に関して第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項、第6条、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条から第10条の5までの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。