犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条の二

(外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)

平成十九年法律第二十二号

特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。次条及び第二十二条第二項第二号において「電子決済手段等取引業者」という。)は、外国所在電子決済手段等取引業者(外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、電子決済手段(同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く。以下同じ。)の移転(同条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 一 当該外国所在電子決済手段等取引業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。 二 当該外国所在電子決済手段等取引業者が、外国所在電子決済手段等取引業者であって監督を受けている状態にないものとの間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。

第10条の2

(外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十二号)

第10条の2 (外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)

特定事業者(第2条第2項第31号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第62条の8第2項の規定により同法第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第2条第2項第1号から第15号まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。次条及び第22条第2項第2号において「電子決済手段等取引業者」という。)は、外国所在電子決済手段等取引業者(外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第2条第11項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、電子決済手段(同法第2条第5項に規定する電子決済手段をいい、同条第9項に規定する特定信託受益権を除く。以下同じ。)の移転(同条第10項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 一 当該外国所在電子決済手段等取引業者が、第4条、第6条から第8条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第15条から第18条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。 二 当該外国所在電子決済手段等取引業者が、外国所在電子決済手段等取引業者であって監督を受けている状態にないものとの間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)犯罪による収益の移転防止に関する法律の全文・目次ページへ →