特別会計に関する法律 第一条

(目的)

平成十九年法律第二十三号

この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。

第1条

(目的)

特別会計に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十三号)

第1条 (目的)

この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。

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