特別会計に関する法律 第七条
(弾力条項)
平成十九年法律第二十三号
各特別会計において、当該特別会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができる。
2 前項の規定による経費の増額については、財政法第三十五条第二項から第四項まで及び第三十六条の規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第二項中「各省各庁の長は、予備費の使用」とあるのは「所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長をいう。次条第一項において同じ。)は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、同条第四項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、「当該使用書」とあるのは「当該増額書」と、同法第三十六条第一項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、「各省各庁の長」とあるのは「所管大臣」と、同条第二項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費を以て支弁した」とあるのは「前項の」と、「各省各庁」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。