特別会計に関する法律 第三条

(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)

平成十九年法律第二十三号

所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについては当該事業の計画及び進行状況その他当該国庫債務負担行為の執行に関する調書 二 前々年度末における積立金明細表 三 前々年度の資金の増減に関する実績表 四 前年度及び当該年度の資金の増減に関する計画表 五 当該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ及び償還の計画表 六 前各号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出予定計算書等に添付しなければならないとされている書類

第3条

(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)

特別会計に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十三号)

第3条 (歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)

所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについては当該事業の計画及び進行状況その他当該国庫債務負担行為の執行に関する調書 二 前々年度末における積立金明細表 三 前々年度の資金の増減に関する実績表 四 前年度及び当該年度の資金の増減に関する計画表 五 当該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ及び償還の計画表 六 前各号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出予定計算書等に添付しなければならないとされている書類

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