特別会計に関する法律 第九条

(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

平成十九年法律第二十三号

所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同一の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 債務に関する計算書 二 当該年度末における積立金明細表 三 当該年度の資金の増減に関する実績表 四 前三号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しなければならないとされている書類

第9条

(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

特別会計に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十三号)

第9条 (歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同一の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 債務に関する計算書 二 当該年度末における積立金明細表 三 当該年度の資金の増減に関する実績表 四 前三号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しなければならないとされている書類

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