特別会計に関する法律 第二十条
(財務情報の開示)
平成十九年法律第二十三号
所管大臣は、その管理する特別会計について、前条第一項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。
(財務情報の開示)
特別会計に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十三号)
第20条 (財務情報の開示)
所管大臣は、その管理する特別会計について、前条第1項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。