特別会計に関する法律 第五条

(予算の作成及び提出)

平成十九年法律第二十三号

内閣は、毎会計年度、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第三条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

第5条

(予算の作成及び提出)

特別会計に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十三号)

第5条 (予算の作成及び提出)

内閣は、毎会計年度、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第3条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

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