特別会計に関する法律 第十三条
(借入金)
平成十九年法律第二十三号
各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
2 各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
(借入金)
特別会計に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十三号)
第13条 (借入金)
各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
2 各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。