特別会計に関する法律 第十九条
(企業会計の慣行を参考とした書類)
平成十九年法律第二十三号
所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
3 第一項の書類の作成方法その他同項の書類に関し必要な事項は、政令で定める。
(企業会計の慣行を参考とした書類)
特別会計に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十三号)
第19条 (企業会計の慣行を参考とした書類)
所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
3 第1項の書類の作成方法その他同項の書類に関し必要な事項は、政令で定める。