特別会計に関する法律 第十二条

(積立金及び資金の預託)

平成十九年法律第二十三号

各特別会計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。

第12条

(積立金及び資金の預託)

特別会計に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十三号)

第12条 (積立金及び資金の預託)

各特別会計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。

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