特別会計に関する法律 第十八条

平成十九年法律第二十三号

各特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越して使用することができる。

2 所管大臣は、前項の繰越しをした場合には、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

3 所管大臣が第一項の繰越しをした場合には、当該繰越しに係る経費については、財政法第三十一条第一項の規定による予算の配賦があったものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。

第18条

特別会計に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十三号)

第18条

各特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越して使用することができる。

2 所管大臣は、前項の繰越しをした場合には、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

3 所管大臣が第1項の繰越しをした場合には、当該繰越しに係る経費については、財政法第31条第1項の規定による予算の配賦があったものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、必要としない。

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