特別会計に関する法律 第十四条
(借入限度の繰越し)
平成十九年法律第二十三号
各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項の規定により、借入金をすることができる。
(借入限度の繰越し)
特別会計に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十三号)
第14条 (借入限度の繰越し)
各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第1項の規定により、借入金をすることができる。