特別会計に関する法律 第四条
(歳入歳出予算の区分)
平成十九年法律第二十三号
各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第三項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。
(歳入歳出予算の区分)
特別会計に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第二十三号)
第4条 (歳入歳出予算の区分)
各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。