武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第七条
(罰則)
平成十九年法律第三十二号
次に掲げる事態(次項及び次条において「武力紛争事態」という。)において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、国内文化財又は第二議定書締約国等文化財(これらのうち特別保護文化財又は強化保護文化財であるものに限る。)を損壊した者(第二議定書の締約国又は第二議定書適用国の軍隊その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、七年以下の拘禁刑に処する。 一 第二議定書の締約国間において生ずる武力紛争又は第二議定書の締約国と第二議定書適用国との間において生ずる武力紛争の事態 二 第二議定書の締約国の領域が他の第二議定書の締約国に占領される事態、第二議定書の締約国の領域が第二議定書適用国に占領される事態又は第二議定書適用国の領域が第二議定書の締約国に占領される事態 三 第二議定書第二十二条1に規定する武力紛争の事態
2 武力紛争事態において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、国内文化財又は第二議定書締約国等文化財(これらのうち特別保護文化財又は強化保護文化財であるものを除く。)を損壊した者(第二議定書の締約国又は第二議定書適用国の軍隊その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、五年以下の拘禁刑に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定の罪に当たる行為が国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第三条の罪に触れるときは、適用しない。