武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第三条
(特定文化財の指定等)
平成十九年法律第三十二号
文部科学大臣は、条約第一条(b)又は(c)に掲げるもの(国内にあるものに限る。)のうち、文部科学省令で定める基準に該当するものを、文部科学省令で定めるところにより、特定文化財として指定するものとする。
2 政府は、第二議定書第十一条1の規定により国内文化財のうち強化された保護の付与が必要と認められるものを記載した表を委員会に提出し、同条2の規定により一覧表に記載することを要請するものとする。
3 文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたとき、前項の規定による要請が行われた国内文化財が一覧表に記載されたとき又は第二議定書第十一条9の規定により国内文化財について暫定的な強化された保護を付与する旨の決定がされたときは、その旨を官報に公示しなければならない。