武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第九条

平成十九年法律第三十二号

第四条第四項の規定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを損壊し、又は廃棄した者は、五年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する者が当該被占領地域流出文化財の所有者であるときは、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第9条

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十二号)

第9条

第4条第4項の規定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを損壊し、又は廃棄した者は、五年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する者が当該被占領地域流出文化財の所有者であるときは、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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