武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第二条

(定義)

平成十九年法律第三十二号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国内文化財次に掲げるものをいう。 二 議定書締約国文化財条約第一条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、議定書の締約国である外国が議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいう。 三 第二議定書締約国等文化財条約第一条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、第二議定書の締約国又は第二議定書適用国(第二議定書第三条2の規定により第二議定書の規定を受諾し、かつ、適用する第二議定書の非締約国をいう。以下同じ。)である外国が第二議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいう。 四 被占領地域流出文化財議定書締約国文化財のうち、第四条第二項の規定により文部科学大臣が指定したものをいう。 五 特別保護文化財条約第一条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、条約第八条6の規定により登録されたものをいう。 六 強化保護文化財国内文化財又は第二議定書締約国等文化財のうち、一覧表(第二議定書第一条(h)に規定する一覧表をいう。以下同じ。)に記載されたもの(第二議定書第二十四条1に規定する武力紛争の際の文化財の保護に関する委員会(次条第二項において「委員会」という。)が、第二議定書第十一条9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第二議定書第十四条1の規定により強化された保護を停止したものを除く。)をいう。 七 特殊標章条約第十六条1に規定する特殊標章をいう。 八 身分証明書武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の施行規則(第六条第三項において「施行規則」という。)第二十一条2に規定する身分証明書をいう。

第2条

(定義)

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十二号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国内文化財次に掲げるものをいう。 二 議定書締約国文化財条約第1条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、議定書の締約国である外国が議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいう。 三 第二議定書締約国等文化財条約第1条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、第二議定書の締約国又は第二議定書適用国(第二議定書第3条2の規定により第二議定書の規定を受諾し、かつ、適用する第二議定書の非締約国をいう。以下同じ。)である外国が第二議定書により保護の義務を負うものとして定めたものをいう。 四 被占領地域流出文化財議定書締約国文化財のうち、第4条第2項の規定により文部科学大臣が指定したものをいう。 五 特別保護文化財条約第1条(a)、(b)又は(c)に掲げるもののうち、条約第8条6の規定により登録されたものをいう。 六 強化保護文化財国内文化財又は第二議定書締約国等文化財のうち、一覧表(第二議定書第1条(h)に規定する一覧表をいう。以下同じ。)に記載されたもの(第二議定書第24条1に規定する武力紛争の際の文化財の保護に関する委員会(次条第2項において「委員会」という。)が、第二議定書第11条9の規定により暫定的な強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、第二議定書第14条1の規定により強化された保護を停止したものを除く。)をいう。 七 特殊標章条約第16条1に規定する特殊標章をいう。 八 身分証明書武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の施行規則(第6条第3項において「施行規則」という。)第21条2に規定する身分証明書をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)武力紛争の際の文化財の保護に関する法律の全文・目次ページへ →