武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第五条
(輸入の承認)
平成十九年法律第三十二号
被占領地域流出文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
(輸入の承認)
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十二号)
第5条 (輸入の承認)
被占領地域流出文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。