武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第八条
平成十九年法律第三十二号
武力紛争事態において、正当な理由がないのに、強化保護文化財又はその周囲を戦闘行為又は戦闘行為を支援するための活動の用に供し、もって当該強化保護文化財について、当該武力紛争の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生じさせた者(第二議定書の締約国又は第二議定書適用国の軍隊その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、三年以下の拘禁刑に処する。
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十二号)
第8条
武力紛争事態において、正当な理由がないのに、強化保護文化財又はその周囲を戦闘行為又は戦闘行為を支援するための活動の用に供し、もって当該強化保護文化財について、当該武力紛争の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生じさせた者(第二議定書の締約国又は第二議定書適用国の軍隊その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、三年以下の拘禁刑に処する。