武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第十二条

平成十九年法律第三十二号

第七条第一項から第三項まで及び第八条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

第12条

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十二号)

第12条

第7条第1項から第3項まで及び第8条の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第4条の2の例に従う。

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