武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第十条
平成十九年法律第三十二号
第四条第四項の規定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを譲り渡し、又は譲り受けた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、同条第一項に規定する要請をした議定書の締約国又は当該締約国が指定する者に譲り渡すときは、この限りでない。
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十二号)
第10条
第4条第4項の規定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを譲り渡し、又は譲り受けた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、同条第1項に規定する要請をした議定書の締約国又は当該締約国が指定する者に譲り渡すときは、この限りでない。