国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第七条
(国家公安委員会の措置)
平成十九年法律第三十七号
国家公安委員会は、前条第二項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、証拠の提供に係る協力に必要な証拠の収集を指示するものとする。この場合において、都道府県警察に対して指示を行うときは、当該都道府県警察に関係書類を送付するものとする。
(国家公安委員会の措置)
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十七号)
第7条 (国家公安委員会の措置)
国家公安委員会は、前条第2項第2号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、証拠の提供に係る協力に必要な証拠の収集を指示するものとする。この場合において、都道府県警察に対して指示を行うときは、当該都道府県警察に関係書類を送付するものとする。